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2025.12.12 | カテゴリ:ビザ申請・入管業務

技人国ビザ、給与220,000円でも許可される条件とは?【行政書士が解説】

この記事の結論

月給22万円でも許可は可能ですが、「地域」「年齢」「業務内容」の整合性が必須です。説明不足だと不許可リスクが高まります。

「外国人を採用したいが、給与は月22万円程度で考えている。これでビザは下りるだろうか?」
このような相談を経営者様から頻繁にいただきます。

結論から申し上げますと、月給22万円での「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの取得は可能です。
しかし、何も考えずに申請書に「220,000円」と書くだけでは、不許可になるリスクがあります。

入管が審査しているのは「金額」だけではありません。今回は、行政書士の視点から審査の裏側を解説します。

1. 入管の審査基準「日本人と同等額」の真実

入管法では、外国人の報酬について「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」と定めています。

つまり、「22万円が高いか安いか」ではなく、「同じ会社の同じ職種で働く日本人社員と比べてどうか?」が見られます。

「外国人は安い賃金で使える」という考えで雇用しようとすると、この「同等性の基準」に引っかかり、不許可となります。

2. 許可されるための3つのチェックポイント

① 最低賃金のクリアは前提

当然ですが、その地域の最低賃金を割っていないことは必須です。月給22万円であれば、全国どこの最低賃金と比較してもクリアしていますが、残業代込みで計算していないか注意が必要です。

② 地域相場と年齢のバランス

東京や大阪の都心部で、実務経験のある中途採用者に「22万円」を提示する場合、相場より低いと判断され、合理的な説明を求められることがあります。
逆に、地方都市での新卒採用や、未経験からのポテンシャル採用であれば、22万円は十分妥当な金額として認められやすいです。

③ 職務内容の専門性

技人国ビザは「専門業務」に対するビザです。単純労働(ホールの配膳のみ、工場のライン作業のみ)は認められません。
22万円という金額が、その専門業務(通訳翻訳、エンジニア、貿易事務など)の対価として適正かどうかも審査されます。

3. 行政書士の視点:雇用理由書でどう説明するか

Isamu's Eye(実務の現場から)

年間500件以上の申請に関わってきた経験から言いますと、給与額が相場ギリギリ(20〜22万円)の場合、最も重要なのは「雇用理由書」でのストーリー作りです。

単に金額を書くだけでなく、「現在は未経験のためこの金額だが、試用期間終了後や資格取得後に昇給規定がある」といったキャリアプランを具体的に提示することで、審査官の心証は劇的に変わります。
私がベトナムに駐在していた際も、現地人材は「将来の昇給」が見える企業には定着しやすい傾向がありました。これはビザ審査だけでなく、採用戦略としても有効です。

4. まとめ:不安な場合は無料診断を

月給22万円での申請は、不可能ではありませんが、「なぜその金額なのか」の説明責任が会社側に発生します。
もし、「自社の規定で大丈夫か不安」「雇用契約書をどう書けばいいかわからない」という場合は、申請前に専門家のチェックを受けることを強くお勧めします。


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